令和6年9月19日付で厚生労働省より通達が発出され、令和6年10月1日以降の施術分より適用されます
主な改定について
・訪問施術料、特別地域加算の新設
・初検料、施術料の料金増額
・往療料の算定基準改定
詳細につきましては、下記の通知をご確認ください。
厚労省からの通達
>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準(厚生労働省・PDF)
>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和6年9月19日付け基発0919第2号)