大阪鍼灸マッサージ協同組合では、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧が真の国民医療として広く受け入れられるために保険請求業務や保険講習会、学術講習会を通じて、業界を取り巻く問題に取り組んでいます。
この業界には様々な理由で保険請求をせずに、いわゆる自費施術のみを行う方々がおられるのも事実です。しかしながら、大阪鍼灸マッサージ協同組合は鍼灸マッサージ施術こそ保険請求をするべきであると考えています。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は「国家資格者」
わたしたちは、いわゆる無資格者と呼ばれるリラクゼーションサロンなどとは違い健康保険が使えます。これは定められた養成課程を経て、国家試験に合格した国家資格を保有する医療の担い手だからに他なりません。医療の担い手として使える健康保険をあえて使わない理由はありません。
患者負担を減らし施術効果を上げたい
はり、きゅう、あん摩マッサージ施術でも「受領委任制度」が導入され、患者の窓口負担は少なくなりました。患者にとって継続して施術を受けやすくなり、わたしたちは施術計画が立てやすくなることで、施術の効果も上がっていくのです。
健康保険料を支払っている患者の声に応えたい
「同じ健康保険料を支払っているのに、受けたい医療に保険が使えないのはおかしい」という患者の声があります。健康保険が適用される疾患(症状)なのに、施術者の事情で健康保険が使える院と使えない院があるというのは患者としては納得できません。健康保険が使えるのであれば保険請求するべきです。
患者が施術所を選ぶ基準になる
患者は伝統医療である、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術に興味・関心があり、きっかけがあれば施術を受けたいと考えています。「健康保険が使える院」と「使えない院」があるとしたら、まずどちらを選びますか。一般的に保険が使える=安心して施術が受けられると考えられています。そうであれば「健康保険が使える院」が選ばれるはずです。
はり、きゅう、あん摩マッサージで健康保険を使うには、医師の同意書が必要であったり保険者によっては償還払いであったり、患者にはハードルが高いといわれます。しかしながら健康保険で施術をうけるためならば、自ら保険の申請することをいとわない患者が多かったのも事実です。
大阪鍼灸マッサージ協同組合は、自分自身の事情や思い込みで患者の希望を断つ施術者は、真の医療の担い手とはいえないと考えています。
2021年1月以降に受領委任を取扱う(保険請求する)施術管理者になるには、実務経験と施術管理者研修を受講しなければなりません。
≫《通知発出》はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
≫【鍼灸・あん摩マッサージ指圧師】施術管理者研修について