《事務連絡》台風19号の被災者のあはきの施術に係る医師の同意書と保険証の取扱いについて

10月30日付けで厚生労働省より事務連絡「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」が発出されています。

概要

該当する地域の患者が、災害の影響で医師から同意書の交付を受けることが困難な場合の対応について。
≫該当する地域はこちらに掲載の事務連絡(東北厚生局)に記載された市町村です

取扱いの期間

令和2年1月末まで。

同意書の取扱い

災害の影響による診療所の閉鎖、外来患者が集中していること等で同意書の交付を受けることが困難な場合、

  • 一定の要件を満たせば同意書を省略できる(初回、変形徒手矯正術)
  • 一定の要件で医師からの同意書の交付を受けることができるようになるまで、最長で令和2年1月の施術までは再同意の同意書は不要となる(変形徒手矯正術のぞく)
  • 患者が同意書の交付を受けた後、被災により紛失等で同意書の添付ができない場合、同意書の添付を省略できる

往療の取扱い

一定の要件を満たせば、片道16キロメートルを超える場合の往療も往療料の対象とする。

施術録の取扱い

  • 上記の同意書や往療の取扱いを行っている場合は、申請書のほか施術録にも記載する。
  • 災害の影響で施術録が紛失等で復元不可能な場合、新たに作成し作成した具体的理由を記載する。

以上のようになっているほか、「その他」として、(1)療養費支給の適正化に努めること、(2)被保険者証の提示がなくても施術を受けられること、(3)一部負担金等の免除及び猶予は療養費は対象外、とのこととなっています。

事務連絡「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」(厚生労働省・PDF)