施術報告書交付料を算定する場合は、以下の内容を確認のうえ、必ずレセプトに施術報告書の写しを添付して提出してください。
算定可能な場合
- 「同意期限が切れる最終月に交付」もしくは「施術報告書を交付した月の前5ヶ月間のレセプト請求で施術報告書交付料が算定されていない(変形徒手はのぞく)」場合 ※下図参照
- 施術報告書を交付した月に交付料を算定し、施術報告書の写しをレセプトへ添付した場合
上記の内容を満たしたもの
算定不可な場合
- 同意の有効期限が切れてから交付されたもの
- 交付日が、施術日以前の日付の場合
- 交付日が、再同意日よりも後の日付の場合