【鍼灸】施術報告書交付料の算定の取り扱いについて

施術報告書交付料を算定する場合は、以下の内容を確認のうえ、必ずレセプトに施術報告書の写しを添付して提出してください。

算定可能な場合

  • 「同意期限が切れる最終月に交付」もしくは「施術報告書を交付した月の前5ヶ月間のレセプト請求で施術報告書交付料が算定されていない(変形徒手はのぞく)」場合 ※下図参照
  • 施術報告書を交付した月に交付料を算定し、施術報告書の写しをレセプトへ添付した場合

上記の内容を満たしたもの

算定不可な場合

  • 同意の有効期限が切れてから交付されたもの
  • 交付日が、施術日以前の日付の場合
  • 交付日が、再同意日よりも後の日付の場合