3月24日付で厚生労働省より、鍼灸マッサージの押印廃止についての通知が発出されました。
令和3年4月施術分から適用されます。
押印不要となる様式
①療養費支給申請書(レセプト)……施術証明欄、捨印
②同意書
③診断書
④1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
代筆の条件変更
患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合の代理記入者は、施術者から施術者等に変更。押印は必要。
(変更前)施術者 → (変更後)施術者等
適用開始
令和3年4月1日
大鍼協の対応
押印廃止対応のレセプト用紙の販売時期
- はり・きゅう……令和3年6月より販売開始
- あんま・マッサージ指圧……令和3年5月より販売開始
医療助成の様式について
医療助成に添付する用紙はこれまで通り、押印が必要です。
通知本文
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第2号)(PDF:769KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年3月24日付保医発0324第2号)(PDF:709KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第5号)(PDF:249KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第6号)(PDF:232KB)