《通知発出》【労災保険】あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術料金改定について

令和3年1月18日付で厚生労働省より通知が発出され、令和3年2月1日以降の施術分より適用されます。

主な改定について

現行 引上額 改定後
初検料 2,910 円 60 円 2,970 円
施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,930 円 10 円 1日1回限り2,940 円
施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,050 円 20 円 1日1回限り4,070 円
施術料(マッサージ) 1日1回限り2,930 円 10 円 1日1回限り2,940 円
施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,050 円 20 円 1日1回限り4,070 円

往療料

  • 片道4キロ超3,060円

マッサージ(変形徒手矯正術関連)

  • 温罨法を併施した場合、1回につき130円加算
    注)変形徒手矯正術との併施は認められない。
  • 変形徒手矯正術を行った場合、1肢につき450円加算
    注)マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術(※)を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
    ※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
  • 変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1カ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とする、ことが追加されている。

厚労省からの通知・通達

>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和3年1月18日付け基発0118第4号)(厚生労働省)

>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準(厚生労働省)