新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減った方の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が減免されます。
!申請内容・手続き方法・必要書類などについてはそれぞれの申請先にご確認ください。
国保料(後期高齢)の減免
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
主たる生計維持者の収入減少が見込まれ下記(1)~(3)の全てに該当する世帯
(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が前年より3割以上減少
(2)2019年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)減少することが見込まれる事業収入等以外の2019年の所得合計額が400万円以下
(1)~(3)の例 (1)事業収入等 2019年の事業収入200万円 ⇒ 2020年の事業収入見込み額100万円(5割減なのでOK) (2)2019年の合計所得金額 事業所得100万円 + 不動産所得100万円 + 年金所得100万円 = 300万円(1,000万円以下なのでOK) (3)減少が見込まれる事業収入等以外の2019年の所得合計 不動産所得100万円 + 年金所得100万円 = 200万円(400万円以下なのでOK) |
減免割合
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は保険料全額
- (1)~(3)の全てに該当する方で2019年の合計所得額が
300万円以下……保険料全額
400万円以下……8割
550万円以下……6割
750万円以下……4割
1,000万円以下……2割
申請期間
2021年3月31日まで
問い合わせ・申請先
以下のWEBサイトまたは申請先に直接お問い合わせください。
- 国民健康保険 各市区町村の国保年金課
- 後期高齢者医療保険 各都道府県後期高齢者医療広域連合
申請内容・手続き方法・必要書類などについてはそれぞれの申請先にご確認ください。 大鍼協では申請の代行は行っていません。 また、減免の対象になるかどうかの確認もできません。 |