令和3年1月より、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が受領委任を取り扱う施術管理者となるには、実務経験と施術管理者研修の受講が必要となりました。
その後、令和3年度から令和7年度までの間、新卒かつその年の国家試験合格者に対して特例が設けられています。
対象者
令和3年度 | 令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得し養成学校を卒業後、令和3年の5月末までに施術管理者になった方。 |
令和4年度 | 令和4年2月の国家試験で施術者の資格を取得し養成学校を卒業後、令和4年の5月末までに施術管理者になった方。 |
令和5年度 | 令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得し養成学校を卒業後、令和5年の5月末までに施術管理者になった方。 |
令和6年度 | 令和2年4月に大学、または視覚障害者で平成31年4月中に養成施設に入学、令和6年3月中に卒業し、かつ、令和6年2月の国家試験で国家資格を取得、令和6年5月末までに施術管理者になった方。 |
令和7年度 | 視覚障害者で令和2年4月中に養成施設に入学、令和7年3月中に卒業し、かつ、令和7年2月の国家試験で国家資格を取得、令和7年5月末までに施術管理者になった方。 |
特例の内容
実務経験 | 受領委任の申出に添付した確約書に記載のある提出期限までに、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の実務研修を各々7日間相当(49時間程度)受け、実務研修期間証明書を提出。 |
施術管理者研修 | 受領委任の申出に添付した確約書に記載のある提出期限までに、研修修了証の写しを提出できるように受講。 |
※提出期限 | ・令和3年度特例対象者……令和4年3月末日 ・令和4年度特例対象者……令和5年3月末日 ・令和5年度特例対象者……令和6年3月末日 ・令和6年度特例対象者……令和7年3月末日 ・令和7年度特例対象者……令和8年3月末日 期限内に提出できない場合は受領委任の取扱い中止(すでに取り扱っていない場合は中止相当) |
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