生活保護の取扱事務手続きの案内 ※R4.4/1改定
●施術者が開設者である場合の申請及び届出先
施術所住所を管轄とする各府県の政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。
●施術者が開設者でない場合の申請及び届出先
施術者の自宅住所を管轄とする各府県の政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。
《届出先の例》
施術所住所 | 自宅住所 | 届出先 |
兵庫県A市 | 大阪府B市 | 大阪府B市の届出先 |
《自宅住所の変更例》
自宅住所がB市、勤務地もB市、B市からC市へ転居した場合
従来の取扱い | 現在の取扱 |
B市へ変更を届出 | B市へ廃止を届出し、C市へ新規申請 |
お問合せ先
管轄の各府県、政令指定都市、中核市
※大鍼協ではすべての市町村の対応を把握していません。お問合せいただいてもお答えできない場合があります。