5月31日付で、厚生労働省より通知が発出されました。
本記事では令和6年10月1日からの改定内容及び令和6年6月1日の改定内容を記載しています。
(R6.9.11、R6.9.30、R6.10.1付の疑義解釈については通知本文へ)
【解説動画】R6年10月から鍼灸マッサージ療養費改定について
令和6年10月1日~の改定内容
施行日 令和6年10月1日
改定の内容
訪問施術料・特別地域加算の新設、往療料の算定基準変更
○はり・きゅう
▼訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 4,070円
・訪問施術料2(2人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 2,920円
・訪問施術料3(3~9人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 2,230円
・訪問施術料3(10人以上)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 1,920円
▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円
▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円 4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)
○あん摩・マッサージ
▼訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1局所1回につき 2,750円
2局所1回につき 3,200円
3局所1回につき 3,650円
4局所1回につき 4,100円
5局所1回につき 4,550円
・訪問施術料2(2人)
1局所1回につき 1,600円
2局所1回につき 2,050円
3局所1回につき 2,500円
4局所1回につき 2,950円
5局所1回につき 3,400円
・訪問施術料3(3~9人)
1局所1回につき 910円
2局所1回につき 1,360円
3局所1回につき 1,810円
4局所1回につき 2,260円
5局所1回につき 2,710円
・訪問施術料3(10人以上)
1局所1回につき 600円
2局所1回につき 1,050円
3局所1回につき 1,500円
4局所1回につき 1,950円
5局所1回につき 2,400円
▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円
▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円 4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)
通知本文
・令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について
・はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について(令和6年9月11日付)
《New》
・「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について」の一部改訂について(令和6年9月30日付)
・「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について」の一部改訂について(令和6年10月1日付)
特別地域加算:該当地域
料金改定後の施術料金表
あはきの施術料金表を組合員ひろばからダウンロードできます。
組合員ひろば(各種ダウンロード)
令和6年6月1日~の改定内容
改定率 +0.26%
施行期日 令和6年6月1日
改定内容
施術料、初検料、の引き上げ
●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円(改定前:1,780円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円(改定前:1,860円)
・施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,610円(改定前:1,550円)
・施術料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,770円(改定前:1,610円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合
1回につき 100円 加算(改定前:34円加算)
●あん摩・マッサージ
・1局所につき 450円(改定前:350円)
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 180円 加算(改定前:125円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 300円 加算(改定前:160円加算)
・変形徒手矯正術(マッサージの加算) 1肢1回につき 470円 加算(改定前:450円加算)