《通知発出》令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

5月31日付で、厚生労働省より通知が発出されました。
本記事では令和6年10月1日からの改定内容及び令和6年6月1日の改定内容を記載しています。
(R6.9.11、R6.9.30、R6.10.1付の疑義解釈については通知本文へ)

【解説動画】R6年10月から鍼灸マッサージ療養費改定について

 

令和6年10月1日~の改定内容

施行日 令和6年10月1日

改定の内容

訪問施術料・特別地域加算の新設、往療料の算定基準変更

○はり・きゅう
訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 4,070円

・訪問施術料2(2人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 2,920円

・訪問施術料3(3~9人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 2,230円

・訪問施術料3(10人以上)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 1,920円

▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円

▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円  4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)

○あん摩・マッサージ
訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1局所1回につき 2,750円
2局所1回につき 3,200円
3局所1回につき 3,650円
4局所1回につき 4,100円
5局所1回につき 4,550円

・訪問施術料2(2人)
1局所1回につき 1,600円
2局所1回につき 2,050円
3局所1回につき 2,500円
4局所1回につき 2,950円
5局所1回につき 3,400円

・訪問施術料3(3~9人)
1局所1回につき  910円
2局所1回につき 1,360円
3局所1回につき 1,810円
4局所1回につき 2,260円
5局所1回につき 2,710円

・訪問施術料3(10人以上)
1局所1回につき  600円
2局所1回につき 1,050円
3局所1回につき 1,500円
4局所1回につき 1,950円
5局所1回につき 2,400円

▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円

▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円  4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)

通知本文

令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について(令和6年9月11日付)

《New》
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について」の一部改訂について(令和6年9月30日付)
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について」の一部改訂について(令和6年10月1日付)

特別地域加算:該当地域

1 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
2 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第一条に規定する奄美群島の地域
3 山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
4 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
5 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和 3 年法律第 19 号)第二条第一項に規定する過疎地域
6 沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第三条第三号に規定する離島

 

料金改定後の施術料金表

あはきの施術料金表を組合員ひろばからダウンロードできます。
組合員ひろば(各種ダウンロード)

 

令和6年6月1日~の改定内容

改定率 +0.26%
施行期日 令和6年6月1日

改定内容

施術料、初検料、の引き上げ

●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円(改定前:1,780円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円(改定前:1,860円)
・施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,610円(改定前:1,550円)
・施術料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,770円(改定前:1,610円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合
1回につき 100円 加算(改定前:34円加算)

●あん摩・マッサージ
1局所につき 450円(改定前:350円)
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 180円 加算(改定前:125円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 300円 加算(改定前:160円加算)
・変形徒手矯正術(マッサージの加算) 1肢1回につき 470円 加算(改定前:450円加算)