生活保護の事務手続きについて

生活保護の取扱事務手続きの案内 ※R4.4/1改定

●施術者が開設者である場合の申請及び届出先
施術所住所を管轄とする各府県の政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。

●施術者が開設者でない場合の申請及び届出先
施術者の自宅住所を管轄とする各府県の政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。

《届出先の例》

施術所住所 自宅住所 届出先
兵庫県A市 大阪府B市 大阪府B市の届出先

《自宅住所の変更例》

自宅住所がB市、勤務地もB市、B市からC市へ転居した場合

従来の取扱い 現在の取扱
B市へ変更を届出 B市へ廃止を届出し、C市へ新規申請

お問合せ先

管轄の各府県、政令指定都市、中核市
※大鍼協ではすべての市町村の対応を把握していません。お問合せいただいてもお答えできない場合があります。